共同住宅定期調査の
準備は万全ですか?
2024年4月から、以下の特定行政庁において共同住宅の建築基準法第12条定期報告(特定建築物 定期調査)が発生し、定期調査業務を請け負う企業さまにとっては忙しい年になることが予想されます。
2024年度の
対象特定行政庁
- 東京都
- 大阪府
- 神奈川県
- 茨城県
- 兵庫県
- 京都府
- 静岡県
- 長野県
- 福岡県
定期調査における
こんなお困りごと
対応するのが大変
現場にもっていくものが多く煩雑
写真整理や報告書の作成が大変
PM_定期で
解決できるんです!
PM_定期を導入すると、現場調査ではタブレットひとつで調査結果入力、写真撮影および図面への書き込みなどを行なうことができます。
事務所ではタブレットに保存したデータをパソコンに取込んで、報告書、結果表、写真台帳、図面を編集・出力することができ、作業に要する時間や手間を大幅に削減します。
※現場作業は、今までのやり方で行い、事務所の業務をシステム化する方法にも対応。
保守内で、特定行政庁(都道府県47か所+13市町村)の書式を弊社で毎年更新しますので、永続的にご利用いただけます。12条2項・4項に関してもご相談いただけます。
※定期報告に限らず、建物調査(劣化診断等)に関連することでしたら、なんでもお気軽にお問い合わせください。
PM_定期紹介動画
お客さまの声
手入力でのミスが減り、
事務所での作業の効率化に繋がっています。
データ作成時間も早くなりました。とても助かっています。
事務所に戻ると手書きの文字が判断しにくいものがあり、
困惑することもしばしば…。
電子黒板であればしっかりと文字を認識できるので
確認の手間も少なくなりました。
消しゴミなどを心配される家主様もいらっしゃるので、
電子黒板はそのような心配がなく助かります。
調査員も安心して効率的に作業が出来ます。
2~3日連続で現地調査しても持ちそうでした。